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 『風俗営業』とは

16639:風俗営業
{{otheruses|風適法第2条1項に定義された営業形態|性風俗店の営業形態|性風俗関連特殊営業|性風俗店そのもの|風俗店}}
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風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー料亭ディスコクラブパチンコ店・ゲームセンターなどが含まれる。

概要

風適法第二条は、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業として定義し、業務の適正化のための措置を講じている。(風適法第2条第1項より引用)

  1. キヤバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
  2. 待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
  4. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
  5. 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
  6. 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  7. まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

その他

関連項目



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