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 『臨床検査技師』とは

49914:臨床検査技師
臨床検査技師(りんしょうけんさぎし、{{lang-en-short|Medical technologist, Medical laboratory technician}})は、病院などの医療機関において種々の臨床検査を行う技術者である。国家資格

検査の多くは元来医師が行っていたものであったが、検査の複雑化とともに分業化が進み、現在の医療に臨床検査技師は不可欠の存在となっている。コ・メディカルの一種。

臨床検査技師の業務

臨床検査技師は、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、

  1. 微生物学的検査
  2. 血清学的検査
  3. 血液学的検査
  4. 病理学的検査
  5. 医動物学的検査
  6. 生化学的検査
  7. 生理学的検査(厚生労働省令で定めるもの)

を行うことを業とする。

生理学的検査(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条)

この生理学的検査のうち、MRI(磁気共鳴画像検査)と、超音波検査診療放射線技師も、また眼底写真検査(無散瞳)は視能訓練士および診療放射線技師も業とすることができる。

この他に、臨床検査技師は診療の補助としての採血(臨床検査技師等に関する法律第20条の2)も業務の一環として認められている。
採血については、政令で定められた部位(耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈)から検査目的に限り採取できる。この場合の採取量については法令に記載はないが、検査に供する為の採血という性質から、昭和45年12月3日付の厚生省医務局長通達(医発第1416号)でおおむね20ml以内とされた。

しかし、近年採血量については、法制定当時に比べ必要量が通達を超えることも増えてきたため、日本臨床検査医学会からの疑義照会の回答として厚生労働省医政局医事課長通知(平成20年1月17日、医政医発第0117001号)により、20ml以上の採血量も可能と解釈されている。

これらの他、検体検査については業務独占とされていないので、法的には全くの無資格者でも行うことは可能とされているが、実際には無資格者が職を得ることは困難である。

さらには病理学的検査の一部として死亡した患者の病因解明を目的として病理医が行う病理解剖の助手を務めることもある。病理解剖助手の資格とは別であるものの、1988年に医道審議会死体解剖資格審査部会がまとめた病理解剖指針の中で、解剖の補助者は臨床検査技師や看護婦等が行うべきであり、死体からの血液採取、摘出臓器の標本作成、縫合等の医学的行為についても臨床検査技師等が行うべきであるとした。(厚生省健康政策局長通知、健政発第693号)

臨床検査は元来医師が行っていたものであり、法的には医師は(「医業と重複しない歯科医業」を除く)全ての医療行為を「医業」として行うことができ、看護師は診療の補助の範囲で検査を行うことができるとされているため、現在でも上記の臨床検査業務のうち一部検査については、医師や看護師が行うことも多い。

現状と問題点

検査業務を行う臨床検査技師ではあるが、以下に挙げられるような問題を抱えている。

就職難の問題
臨床検査技師は、診療放射線技師と同様に就職難と言われている。総合病院や大手検査センターなどの就職試験の求人倍率は高倍率であり、臨床検査技師国家試験に合格するよりも難しいほどの狭き門となっている。新卒でも他の医療機関の正職員に就職できない人も多く、中には別の進路を選ぶ人も少なくない。さらに、正職員になれなかった新卒のうち、臨床検査の仕事に就きたい人は、パート業務を行って経験を積むなどの選択肢しか残されていないのが実情であった。
この原因として、機械化の進行により人員がいらなくなったという見方もあるが、診療報酬点数の改正による点数の引き下げ、臨床検査技師を必要としない診療所の増加、病院での退職者が少ない(女性の場合は晩婚化や未婚化など)、といった見方をする人は少なくない。特に、診療報酬点数の引き下げに関しては非難する者が絶えない。また、申請で取得できる衛生検査技師が、年間数千人が新たに加わるために臨床検査技師の就職を圧迫しているという見方もある。
臨床検査技師国家試験に合格して就職したとしても、実際の現場で使えるようになるまでには数年かかるといわれている。近年は就職先の多くが即戦力を求める傾向が強い上に、医師における研修医制度や看護師における准看護師や看護助手のような育成システムが臨床検査技師にはないため、新卒にとっては敷居が高いのが実情である。そのため、パート業務を行いながら経験を積み、後述の認定試験に合格して次の就職活動でのアピールに有利になるようにする動きもある。
今後の動向
今後は団塊世代の大量退職、衛生検査技師廃止(2011年3月より)により、就職状況の改善が期待されている。団塊の世代の大量退職は、求職者にとっては喜べるものではあるが、即戦力を求める病院にとっては団塊世代退職後の優秀な人材確保が課題となっている。しかし、検査業務未経験の新卒にとっては就職が厳しいことに変わりはなく、新たな対策が求められている。

資格取得について

臨床検査技師国家試験を受験し、合格し、免許を申請しなければならない。

臨床検査技師国家試験の受験資格を得るには、臨床検査に関わる3年制の短期大学、3年制の専門学校、4年制の大学(医学部臨床検査技術学科および医療衛生学部や保健学部など)を修業あるいは卒業することが主たる要件である。傾向として、4年制大学を志望する学生が増えてきており、大学院への進学もまた多くなってきている。
このほか、薬学部獣医学部、理学部などにおいて薬学、獣医学、理学などの課程に加えて臨床検査に関わる一定の科目を取得し、受験資格を得ることができる。また、医学部医学科、歯学部歯学科(生命歯学部生命歯学科)の卒業者および医師・歯科医師免許取得者も臨床検査技師国家試験の受験資格を有する。

認定資格

以下の認定資格がある。いずれも国家資格ではなく学会の認定資格である。

細胞検査士

細胞検査士は、日本臨床検査医学会と日本臨床細胞学会が臨床検査技師から認定し、指導医の監督指導のもと細胞診スクリーニングを行うことができる。学会認定資格であり国家資格(免許)ではないが、この資格を保有していない臨床検査技師はこの業務に携わる事が出来難く(就業し難い)、実質的に独占業務資格となっている。

超音波検査士

超音波検査士は、臨床検査技師・診療放射線技師・看護師・准看護師の何れかの免許を有するコメディカルスタッフで、臨床経験を有し超音波認定医の推薦を受けた上で筆記試験合格者に日本超音波医学会が認定し与えられる。

診療放射線技師

診療放射線技師が行っている放射線を使用しない分野の画像検査(超音波検査、MRI検査、眼底写真)は、臨床検査技師と業務分野が重複する。但し、放射線を使用した検査や治療は、医師・歯科医師の他は診療放射線技師の独占分野である。

{{main|診療放射線技師}}

衛生検査技師

衛生検査技師は、臨床検査技師の業務のうち、生理学検査以外の検査、すなわち検体検査を行うことができる。業務独占部分のない名称独占資格である。

医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めた(卒業した)者であれば、申請により無試験で厚生労働大臣から免許を受けることができる。

しかし、17年度以降は資格取得はできなくなった。これまでの資格取得者は以前と同じ権利をもつ。ただし特例として、平成22年度末(平成23年3月末)までの間に、衛生検査技師免許を受けることができる者が交付申請を行った場合には、免許を取得することができる。

緊急臨床検査士

日本臨床検査医学会所定の緊急臨床検査資格認定制度。生化学検査、血液検査、血清検査、輸血検査、生理検査の幅広い知識と技術が必要。

関連項目

Category:厚生労働省
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