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| 『臨床検査技師』とは |
49914:臨床検査技師
臨床検査技師(りんしょうけんさぎし、{{lang-en-short|Medical technologist, Medical laboratory technician}})は、病院などの医療機関において種々の臨床検査を行う技術者である。国家資格。
検査の多くは元来医師が行っていたものであったが、検査の複雑化とともに分業化が進み、現在の医療に臨床検査技師は不可欠の存在となっている。コ・メディカルの一種。
臨床検査技師は、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、
を行うことを業とする。
生理学的検査(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条)
この生理学的検査のうち、MRI(磁気共鳴画像検査)と、超音波検査は診療放射線技師も、また眼底写真検査(無散瞳)は視能訓練士および診療放射線技師も業とすることができる。
この他に、臨床検査技師は診療の補助としての採血(臨床検査技師等に関する法律第20条の2)も業務の一環として認められている。
採血については、政令で定められた部位(耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈)から検査目的に限り採取できる。この場合の採取量については法令に記載はないが、検査に供する為の採血という性質から、昭和45年12月3日付の厚生省医務局長通達(医発第1416号)でおおむね20ml以内とされた。
しかし、近年採血量については、法制定当時に比べ必要量が通達を超えることも増えてきたため、日本臨床検査医学会からの疑義照会の回答として厚生労働省医政局医事課長通知(平成20年1月17日、医政医発第0117001号)により、20ml以上の採血量も可能と解釈されている。
これらの他、検体検査については業務独占とされていないので、法的には全くの無資格者でも行うことは可能とされているが、実際には無資格者が職を得ることは困難である。
さらには病理学的検査の一部として死亡した患者の病因解明を目的として病理医が行う病理解剖の助手を務めることもある。病理解剖助手の資格とは別であるものの、1988年に医道審議会死体解剖資格審査部会がまとめた病理解剖指針の中で、解剖の補助者は臨床検査技師や看護婦等が行うべきであり、死体からの血液採取、摘出臓器の標本作成、縫合等の医学的行為についても臨床検査技師等が行うべきであるとした。(厚生省健康政策局長通知、健政発第693号)
臨床検査は元来医師が行っていたものであり、法的には医師は(「医業と重複しない歯科医業」を除く)全ての医療行為を「医業」として行うことができ、看護師は診療の補助の範囲で検査を行うことができるとされているため、現在でも上記の臨床検査業務のうち一部検査については、医師や看護師が行うことも多い。
検査業務を行う臨床検査技師ではあるが、以下に挙げられるような問題を抱えている。
臨床検査技師国家試験を受験し、合格し、免許を申請しなければならない。
以下の認定資格がある。いずれも国家資格ではなく学会の認定資格である。
細胞検査士は、日本臨床検査医学会と日本臨床細胞学会が臨床検査技師から認定し、指導医の監督指導のもと細胞診スクリーニングを行うことができる。学会認定資格であり国家資格(免許)ではないが、この資格を保有していない臨床検査技師はこの業務に携わる事が出来難く(就業し難い)、実質的に独占業務資格となっている。
超音波検査士は、臨床検査技師・診療放射線技師・看護師・准看護師の何れかの免許を有するコメディカルスタッフで、臨床経験を有し超音波認定医の推薦を受けた上で筆記試験合格者に日本超音波医学会が認定し与えられる。
診療放射線技師が行っている放射線を使用しない分野の画像検査(超音波検査、MRI検査、眼底写真)は、臨床検査技師と業務分野が重複する。但し、放射線を使用した検査や治療は、医師・歯科医師の他は診療放射線技師の独占分野である。
{{main|診療放射線技師}}
衛生検査技師は、臨床検査技師の業務のうち、生理学検査以外の検査、すなわち検体検査を行うことができる。業務独占部分のない名称独占資格である。
医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めた(卒業した)者であれば、申請により無試験で厚生労働大臣から免許を受けることができる。
しかし、17年度以降は資格取得はできなくなった。これまでの資格取得者は以前と同じ権利をもつ。ただし特例として、平成22年度末(平成23年3月末)までの間に、衛生検査技師免許を受けることができる者が交付申請を行った場合には、免許を取得することができる。
日本臨床検査医学会所定の緊急臨床検査資格認定制度。生化学検査、血液検査、血清検査、輸血検査、生理検査の幅広い知識と技術が必要。
Category:厚生労働省
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