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| 『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』とは |
109022:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ;昭和47年7月1日法律第103号)は、「法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。」(第一条)法律である。
法律の正式名は表題のように長いため、通常「男女雇用機会均等法」(だんじょこようきかいきんとうほう)と呼ばれている。
元は1972年に「勤労婦人福祉法」として施行されたが、女子差別撤廃条約批准のため、1985年に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として改正され、その際に「男女雇用機会均等法」の名称が生まれたものと思われる。その後、女性に対する労働上の差別をなくすために改正が重ねられた。
最新の大きな改正は 1999年4月1日に行われたもので、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、男女差をつけることが禁止された。
従って、次のようなことができなくなった。
また、労働基準法の改正とも連動するが、女性に対する深夜労働の制限が撤廃されている。
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Category:労働法Category:日本の法律
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