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131621:会計検査院
[[会計検査院]](かいけいけんさいん)は、憲法に基づく必置の機関で、国家、公団、公社の決算の検査を主要な任務とする行政機関。
国の収支の決算報告を政府が国会に提出する前に検査することを任務とする。行政機関だが内閣の管理外にある独立機関(日本国憲法第90条)。
組織
検査官会議(3名,両議院の同意を得て内閣が任命)と事務総局がある。
検査の範囲
- 国の毎月の収入支出
- 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
- 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
- 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
- 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計
- 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
沿革
- 1880年設置。
- 1889年院長は天皇に直属し,国務大臣に対し独立の地位となった。
- 1947年(昭和22年)4月19日 会計検査院法(昭和22年法律第73号)制定。
- 1947年(昭和22年)5月3日 会計検査院法施行。
主な任務と権限
- 国の収入支出の決算に対する会計検査
- 会計経理の監督及び適正化
- 決算の確認 など
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